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農地転用のために、その他必要な申請・許可等

 農地転用の手続を進めるにあたり、農地転用許可・届出以外の手続も必要になる場合があります。

1.農業振興地域整備計画に係る農用地区域の変更申出
                 (農振除外)

 農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画が策定され、その中で農業振興を図っていく地域は「農用地区域」として優良農地の確保・保全されています。
 このため、農業振興地域内の農用地については、農業以外の目的には利用できません。したがって原則的にはこの地域内で農地転用はできないことになります。
 ただし、やむを得ず住宅など他の目的のために利用する場合には、農振農用地区域から除外したうえで農地転用することが可能な場合があり、この除外が認められるには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと(比代替性)
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと(土地利用への支障軽微)
  3. 農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと
    (利用集積への支障軽微)
  4. 農業用排水施設など土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
    (施設機能への支障軽微)
  5. 農業生産基盤整備事業完了後、8年を経過していること

※上記①~⑤の要件を満たすとしても、農振除外は半年に1回程度しか申請を受け付けていな
 い自治体が多く、タイミングによっては手続に時間がかかるので注意が必要です。

2.開発許可

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物(処理場、ゴルフ場等のスポーツ施設、遊園地等のレジャー施設、墓苑など)の建設にあたり土地の区画形質の変更することをいい、一定規模以上の開発行為をする場合には許可を得る必要があります。
 

市街化区域における開発行為

その規模が1,000平方メートル以上である場合

区域区分が定められていない都市計画区域
における開発行為

その規模が3,000平方メートル以上である場合

市街化調整区域における開発行為

規模に関わらず許可を得る必要があります

都市計画区域外における開発行為

1ヘクタール以上である場合

  なお、区画の変更とは土地の利用状況、形状を客観的に判断して一団の区画とみなされる土地の範囲を建築物の建築又は特定工作物の建設のために変更することです。単なる土地の分筆・合筆は対象となりません。
形状の変更とは土地に切り土、盛り土又は一体の切盛土を行うことです。建築物の建築または特定工作物の建設自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は対象となりません。
 開発行為にあたるかどうかは行政側の判断を仰ぐ必要があるので、図面等を持参して相談するのが確実です。

その他

上記以外でも、次のような場合には申請・届出が必要になることがあります。

  1. 予定地が遺跡所在地の場合→埋蔵文化財発掘の届出
  2. 予定地の近くに河川がある場合→河川法の許可
  3. 予定地が砂防指定地の場合 他
その他必要な申請・許可等

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