農地転用・農地の売買なら、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ
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司法書士法人・行政書士事務所
あい和リーガルフロンティア
〒380-0823 長野県長野市南千歳1-3-3 アレックスビル3F
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ここでは、農業法人についてご説明いたします。
農業法人とは、農業生産法人を含む法人形態によって農業を営む法人の総称で、法律上の定義はありません。農業経営を行うために農地の所有権を取得するためには、農業生産法人でなければなりませんが、農地を使用しない「野菜工場」、「鶏舎での養鶏」などの農地を利用しない事業の場合は、農業生産法人である必要はありません。
農業生産法人とは、農業経営を行うために農地を所有できる法人であり、農地法第2条第3項に示された農業生産法人の要件を満たすと「農業生産法人」となります。法人の形態としては、
①農事組合法人
②株式会社(非公開会社に限る)
③持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)の3つです。
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