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農業法人設立

ここでは、農業法人についてご説明いたします。

「農業法人」と「農業生産法人」の違い

農業法人とは、農業生産法人を含む法人形態によって農業を営む法人の総称で、法律上の定義はありません。農業経営を行うために農地の所有権を取得するためには、農業生産法人でなければなりませんが、農地を使用しない「野菜工場」、「鶏舎での養鶏」などの農地を利用しない事業の場合は、農業生産法人である必要はありません。

農業生産法人とは、農業経営を行うために農地を所有できる法人であり、農地法第2条第3項に示された農業生産法人の要件を満たすと「農業生産法人」となります。法人の形態としては、
①農事組合法人
②株式会社(非公開会社に限る)
③持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)の3つです。

農業生産法人の要件(農地法第2条第3項)

 

  1. 事業要件(農地法第2条第3項1号)
    主たる
    事業が農業及び農業関連事業であること
  2. 構成員要件(農地法第2条第3項2号)
    構成員(組合員、株主、社員)が、農地の権利を提供した個人や法人の事業に常時従事する者など農業関係者を中心に組織されていること
  3. 役員要件(農地法第2条第3項3号)
    役員の過半数が常時従事者でかつその過半数が農作業に従事する構成員であること

農業生産法人のメリット・デメリット

メリット

  1. 家計と経営が分離され、経営管理を徹底させることができます。
  2. 法人になることで対外信用力、資金調達能力の向上が見込まれます。
  3. 事業の承継、人材の確保が円滑になります。
  4. 役員報酬の給与所得化により節税が行えます。
  5. 社会保険・労働保険の適用による福利増進が図れます。

デメリット

  1. 会計事務・税務申告などの複雑化
  2. 経営規模が小さい場合、逆に税負担が増大するケースもある。
  3. 会社設立、農地取得費用等がかかります

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