農地転用・農地の売買なら、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ
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農地の名義を変更(所有権移転登記)する際の添付書類で、宅地等の名義変更と違うのは原則として農地法の許可書が必要になることです。
上記の登記に必要な書類の収集を行ったうえで、司法書士が代理人として法務局へ登記申請手続をします。
農地法の許可がいる場合、所有権移転登記の原因日付は、「農地法の許可書が到達した日」になります。例えば農地の売買契約の日が平成28年4月2日で、許可書が到達したのが4月5日であれば、登記原因は「平成28年4月5日売買」となります。
一方で、農地法第3条の許可がなくても、土地の名義を変更できる場合もあります。代表例が、相続と時効取得です。
【相続の場合】
相続による名義変更(所有権移転登記)の際に農地法の許可書又は届出書は必要ありませんが、名義変更後、農地法第3条の3の規程による届出は農業委員会にしなければなりません。
【時効取得の場合】
時効取得による名義変更(所有権移転登記)の際に農地法の許可書又は届出書は必要ありませんが、農地法の潜脱防止の観点から、法務局の登記官からその旨を農業委員会に通知することになっています。
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