農地転用・農地の売買なら、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ
農地転用の専門家
司法書士法人・行政書士事務所
あい和リーガルフロンティア
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「農地転用」とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等、農地以外の用地に転換することです。
農地に家を建てる場合や、農地を宅地として売却する場合等が比較的イメージしやすい農地法の許可が必要な事例です。
なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用に該当し許可が必要です。
この許可を得ない売買契約等の行為は無効となり、法務局に所有権の移転登記(名義変更登記)や地目変更登記の申請をしても受け付けてもらえませんのでご注意ください。
また、許可を受けないで農地転用した場合や、転用許可にかかる事業を計画通りにしていない場合には、工事中止や原状回復等の命令がなされる場合があり、罰則も定められています。
事 項 | 内 容 |
1.許可を受けずに農地 転用を行った場合 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
2.偽り、その他不正な 手段により許可を受け た場合 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
3.工事の中止、現状回 復等の命令に従わな かった場合 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
なぜ農地転用に許可が必要になるかと言えば、「農地法」という法律があるからです。
農地法は農地を守り、農業経営と食料の安定供給を支えていくことを目的とした法律ですので、たとえ自分の所有する農地であっても勝手に宅地にしたり、売却したり出来ないような仕組みになっています。
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