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農地転用許可が必要かどうかについて

 農地転用を進めるにあたり、まず確認しなければならないことは転用を予定している土地や目的について許可が必要かどうかということです。

1.土地に関しての判断

 許可が必要な土地かどうかは、その土地が都市計画法で定める「市街化区域」か「市街化調整区域」かまたはその他の区域かによって異なってきます。
 予定地が「市街化区域(優先的に市街化を認める区域)」である場合、農地転用の許可は不要で、その代わりに「農地転用の届出」が必要になります。
 許可は申請した後に審査を経て許可されるかどうかが決まりますが、届出は必要事項が記載されていて必要書類が揃っていれば受理されて終了となるので、許可よりも手続が簡略と言えます。

農地転用の届出に関しては「届出の種類」の項目でもう少し詳しく説明します。

 予定地が「市街化調整区域(市街化になるのを抑制する区域)」である場合、「農地転用の許可」が必要で、更にその前提としていわゆる「農振除外」や「開発行為許可」が必要になる場合があります。
市街化調整区域は行政側の考えとして、出来るだけ農地転用を認めたくない場所のため、農地転用をするためにはいろいろと制約があって難しいというのがわかりやすいイメージだと思います。

 農地転用の許可に関しては「許可の種類」の項目、農振除外、開発行為許可に関しては「農地転用のために必要なその他の申請・許可等」の項目でもう少し詳しく説明します。

 予定地が市街化調整区域でも市街化調整区域でもない土地である場合は、単に「農地転用の許可」が必要になります。

土地の種類必要な手続き
市街化区域農地法の届出(場合によっては開発許可他)
市街化調整区域農地法の許可(場合によっては農振除外申請、開発許可他)
上記以外の区域農地法の許可(場合によっては開発許可他)

目的等によって許可が不要な場合

農地転用が必要な土地であっても、目的や内容によって許可も届出も不要な場合もあります。許可や届出が不要なのは次の場合等です。

  1. 国や都道府県、市町村が一定の公共用施設のために転用する場合
  2. 土地収用法によって収用または使用されるために転用する場合
  3. 農家として認められる人が自身の土地2a未満を農業用施設のために転用する場合

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