農地転用・農地の売買なら、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ
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農地転用許可基準は、次の2つに大別されます。
農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準
農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
農地区分 | 該当する農地 | 許可方針 |
農用地区域内農地 | 農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に規定する農用地区域内農地 ※1 | 原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内農地で、集団的に存在している(概ね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や、特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 集団的に存在している農地や、土地改良事業等の公共投資の対象となった農地 | 原則不許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる区域内にある農地や、市街地に近接する孤立小団地の農地 | 他の土地に立地困難な場合は許可 |
第3種農地 | 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則許可 |
※1「許可が必要かどうか」のページで説明した市街化調整区域の「農振除外」しなければな
らない土地のことです。「農地転用のために必要なその他の申請・許可等」のページで
もう少し詳しくご説明します。
立地基準を満たしていても、次の場合に該当するときは許可になりません。
申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 | ・転用行為を行うに必要な資力及び信用があると |
周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 | ・土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそ |
※一般基準のもう少し具体的なイメージは「許可の種類」のページ内、各許可の説明書きを
ご覧下さい。
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