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許可の種類

 農地法の許可には、農地法に記載されている条文番号によって「3条許可」、「4条許可」、「5条許可」があります。

許可の種類内  容
3条許可農地を農地として利用するために他人に売買、贈与、賃貸借等する場合
4条許可自分の所有する農地を自分で使うために農地以外に転用する場合
5条許可農地を他人が農地以外として利用するために売買、贈与、賃貸借等する場合

1.「3条許可」

3条許可は、「農地を農地として利用するために誰かにあげたり、売ったり、使わせたりする際に必要な許可」です。実はこの3条許可は農地転用にはあたりません。なぜならば農地転用は農地を農地以外として利用するためにすることを言うので、農地を農地のまま権利を移したり、設定することは農地転用ではないからです。
そういう場合でも農地を守るために作られた農地法では許可が必要とされています。
 3条許可では、一般基準として土地の権利を得る人がきちんと農地を耕作してくれるかどうかが許可の判断基準になります。そのため権利を得る人が、
①現在ある程度の面積(予定地ごとに決まっている最低
 限度の面積)を耕作している人か、
 そして
②現在ある程度の人や機械を使って耕作しているか、
 更に
③実際に予定地に通って耕作できるか、等の条件をクリアしなければ許可になりません。

2.「4条許可」

4条許可は「農地の所有者が自身のために農地を農地以外に変更して利用する際に必要な許可」です。
 4条許可では、一般基準として農地を農地以外として利用するという、
①目的や計画が妥当であるか
②目的に対して転用する面積が妥当(必要最低限)であ
 るか
③目的達成のための資金が確保できるか
④周りの農地に悪影響を与えないための対策がなされて
 いるか
等が判断基準となります。

3.「5条許可」

5条許可は「農地の所有者が自身以外のために土地の所有権を移したり、土地の利用権を設定したりする際に必要な許可」です。
 5条許可では、一般基準として他人に所有権を移したり、利用権を設定することに、
①目的や計画が妥当であるか
②目的に対して転用する面積が妥当(必要最低限)であ
 るか
③目的達成のための資金が確保できるか
④周りの農地に悪影響を与えないための対策がなされて
 いるか
等が判断基準となります。

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