農地転用・農地の売買なら、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ
農地転用の専門家
司法書士法人・行政書士事務所
あい和リーガルフロンティア
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予定地が決まったら地番(住所)を確認し、住宅地図等を用意したうえで、予定地市町村の「都市計画課」等、都市計画を担当する部署に問い合わせ、予定地がどの区域に属するのかを確認します。その後の手続は各土地の区域によって異なってきます。
※ 予定地が土地改良区の範囲内の場合、土地改良区への届出等の手続が必要な場合が
あります。農業委員会事務局で、どの土地改良区や関係者に連絡を取ればよいのか
教えてくれることが多いので住所や連絡先を聞いてメモしておくと良いでしょう。
届出に必要な書類は、提出先によっても異なってきますが、代表的な書類は次のようなものです。
※ 申請地の現在の所有者が登記簿上の住所から転居している時はその人の住民票が必要
になります。
※ 上記以外にも申請地の立地等により添付書類を求められることがありますので、農業
委員会事務局でよく確認が必要です。
必要書類を準備して農業委員会事務局に書類を提出します。
通常約1週間で届出を受け付けましたという「受理通知書」が発行されます。
上記「受理通知書」を添付して登記地目を変更することで登記簿上の農地転用手続は完了します。所有権の移転登記を専門家に依頼する際は「司法書士」、地目変更は「土地家屋調査士」にご相談ください。
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