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第4条・第5条 届出手続きの流れ

STEP1.「市街化区域・市街化調整区域・その他の
区域」の確認をする。

 予定地が決まったら地番(住所)を確認し、住宅地図等を用意したうえで、予定地市町村の「都市計画課」等、都市計画を担当する部署に問い合わせ、予定地がどの区域に属するのかを確認します。その後の手続は各土地の区域によって異なってきます。

   市街化区域

STEP2.「開発許可」が必要かどうかを確認するる。
市街化区域では1000㎡を超える等の場合に「開発許可」が必要になるので、「建築指導課」等、開発許可の担当課で事前相談が必要です。
開発許可の概要については「その他の必要な申請・許可等」のページをご覧下さい。

  市街化調整区域

「農地法第4条・第5条許可」のページをご覧ください。

  その他の区域

「農地法第4条・第5条許可」のページをご覧ください。

STEP3.農業委員会事務局で事前相談する。

  1. 届出に必要な書類を確認する。
    転用計画の概要を説明し、今後の届出に必要な書類等を案内してもらいましょう。
    多くの農業委員会事務局では届出書の書式と必要書類のリストを配布していますので、もらって帰ってくると便利です。
  2. 必要となる添付書類はどこで取得できるのか確認する。
    必要書類のリストをもらうと、必要な添付書類はどこで取得できるかまで記載してあることが多いですが、わからないところは窓口で聞けば教えてくれます。

※ 予定地が土地改良区の範囲内の場合、土地改良区への届出等の手続が必要な場合が
  あります。農業委員会事務局で、どの土地改良区や関係者に連絡を取ればよいのか
  教えてくれることが多いので住所や連絡先を聞いてメモしておくと良いでしょう。

STEP4.届出の準備をする。

届出に必要な書類は、提出先によっても異なってきますが、代表的な書類は次のようなものです。

  1. 届出書
    書式や記載例は農業委員会事務局窓口で配布していることが多いです。最近はホームページでダウンロードできるところも多くなっています。
  2. 登記事項証明書
    土地の地目、広さ、所有者等が記載されている書類で、法務局で取得できます。
  3. 位置図
    予定地の地図です。住宅地図等で良いというところが多いです。
  4. 開発許可申請書写し
    農地転用の他に開発許可が必要な場合は農地転用と開発許可の申請を同時にすることが多いため、農地転用の際に開発許可の申請書の写しを添付して同時申請していることを知らせます。
  5. 委任状
    申請を行政書士等の代理人に委任する時は委任状が必要です。

     申請地の現在の所有者が登記簿上の住所から転居している時はその人の住民票が必要
  になります。

     上記以外にも申請地の立地等により添付書類を求められることがありますので、農業
  委員会事務局でよく確認が必要です。

STEP5.書類の提出

必要書類を準備して農業委員会事務局に書類を提出します。

STEP6.受理通知書の受取り

通常約1週間で届出を受け付けましたという「受理通知書」が発行されます。

STEP7.所有権移転登記・地目変更登記

上記「受理通知書」を添付して登記地目を変更することで登記簿上の農地転用手続は完了します。所有権の移転登記を専門家に依頼する際は「司法書士」、地目変更は「土地家屋調査士」にご相談ください。

第4条・第5条届出

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