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第3条届出の流れ

 平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得した時は、10ヶ月以内に農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処するという罰則もありますので忘れずに届出をしてください。

  1. 農業委員会事務局に届出の際に必要な書類を確認する
    書式や記載例は農業委員会事務局窓口で配布していることが多いです。最近はホームページでダウンロードできるところも多くなっています。
  2. 届出書類の提出
    必要書類を準備して農業委員会事務局に届出書類を提出します。
  3. 所有権移転登記
    所有者の名義を変更するためには、法務局に所有権移転登記を申請します。
    所有権移転登記を専門家に依頼する際は「司法書士」にご相談ください。

忘れずに行わなければならない、もうひとつの届出

森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」
 

届出の種類内  容
森林の土地の所有者届出相続等によって森林の権利を取得した場合

農地法の届出とは、別の話になりますが相続等によって必要になる届出についてもう1つご紹介します。
平成24年4月から森林の権利を相続等によって取得した時は、90日以内に森林のある市町村の林務担当課にその旨の届出をしなければならないことになりました。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処するという罰則もありますので忘れずに届出をしてください。

  1. 森林のある市町村の林務担当課に届出の際に必要な書類を確認する
    書式や記載例は林務担当課窓口で配布していることが多いです。最近はホームページでダウンロードできるところも多くなっています。
  2. 届出書類の提出
    必要書類を準備して林務担当課に届出書類を提出します。
  3. 所有権移転登記
    所有者の名義を変更するためには、法務局に所有権移転登記を申請します。
    所有権移転登記を専門家に依頼する際は「司法書士」にご相談ください。

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