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平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得した時は、10ヶ月以内に農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処するという罰則もありますので忘れずに届出をしてください。
森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」
届出の種類 | 内 容 |
森林の土地の所有者届出 | 相続等によって森林の権利を取得した場合 |
農地法の届出とは、別の話になりますが相続等によって必要になる届出についてもう1つご紹介します。
平成24年4月から森林の権利を相続等によって取得した時は、90日以内に森林のある市町村の林務担当課にその旨の届出をしなければならないことになりました。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処するという罰則もありますので忘れずに届出をしてください。
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