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届出の種類

「市街化区域」で農地転用をする際の農地法の届出は、農地法に記載されている条文番号によって「4条届出」、「5条届出」があります。

 

届出の種類

内容

4条届出

自分の所有する農地を自分で使うために農地以外に転用する場合

5条届出

農地を他人が農地以外として利用するために売買、贈与、賃貸借等する場合

 

1.「4条届出」

4条届出は「農地の所有者が自身のために農地を農地以外に変更して利用する際に必要な届出」です。
 4条届出では、予定地の場所、工事の期間、周りの農地に悪影響を与えないための対策について記載して届出をします。

2.「5条届出」

5条届出は「農地の所有者が自身以外のために土地の所有権を移したり、土地の利用権を設定したりする際に必要な届出」です。
 5条届出では、予定地の場所、誰にどんな権利を移転もしくは設定するか、工事の期間、周りの農地に悪影響を与えないための対策について記載して届出をします。

3条の届出

届出の種類

内容

3条の届出

相続等によって農地の権利を取得した場合

 

農地転用とは、別の話になりますが農地法の届出についてもう1つご紹介します。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得した時は、10ヶ月以内に農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処するという罰則もありますので忘れずに届出をしてください。

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