農地転用・農地の売買なら、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ
農地転用の専門家
司法書士法人・行政書士事務所
あい和リーガルフロンティア
〒380-0823 長野県長野市南千歳1-3-3 アレックスビル3F
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予定地が決まったら地番(住所)を確認し、住宅地図等を用意したうえで、予定地市町村の「都市計画課」等、都市計画を担当する部署に問い合わせ、予定地がどの区域に属するのかを確認します。その後の手続は各土地の区域によって異なってきます。
許可申請に必要な書類は、提出先や計画の内容によっても異なってきますが、代表的な書類は次のようなものです。
※ 申請地の現在の所有者が登記簿上の住所から転居している時はその人の住民票が必要
になります。
※ 申請地に抵当権が設定されている場合には抵当権者の同意書が必要です
※ 法人の場合には定款等別途書類も必要になります。
※ 上記以外にも申請地の立地や計画内容により添付書類を求められることがありますの
で、農業委員会事務局でよく確認が必要です。
必要書類を準備して農業委員会事務局に書類を提出します。
申請書類に不備が無く、審査内容に問題が無ければ一般的に約1ヶ月~1ヶ月半で許可証が発行されますので、連絡が来たら農業委員会事務局で受け取ります。
上記「許可証」を添付して登記地目を変更することで登記簿上の農地転用は完了します。所有権の移転登記を専門家に依頼する際は「司法書士」、地目変更は「土地家屋調査士」にご相談ください。
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