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第4条・第5条許可手続きの流れ

STEP1.「市街化区域・市街化調整区域・その他の区域」の確認をする。

 予定地が決まったら地番(住所)を確認し、住宅地図等を用意したうえで、予定地市町村の「都市計画課」等、都市計画を担当する部署に問い合わせ、予定地がどの区域に属するのかを確認します。その後の手続は各土地の区域によって異なってきます。

   市街化区域

「農地法4条・5条の
届出」のページを
ご覧下さい。


  市街化調整区域

STEP2.
「農審除外」「開発許可」手続きが必要かどうかを確認する。

①申請地が農振農用地の場合「農振除外」の手続が必要になりますので「農政課」等の担当課で事前相談が必要です。

②市街化調整区域では原則「開発許可」申請が必要になるので、「建築指導課」等、開発許可の担当課で事前相談が必要です。

農振除外・開発許可の概要については「その他必要な申請・許可等」のページをご覧下さい。

  その他の区域

「STEP3.農業委員会事務局で事前相談する」へ進んで下さい。

STEP3.農業委員会事務局で事前相談する

 

  1. 転用可能な土地かどうか確認する。
    申請予定地の住宅地図等を持参して相談すると、転用可能な土地かどうか(立地基準を満たすかどうか)の可能性を教えてくれます。
  2. 転用可能な計画かどうか確認する。
    転用計画の概要を説明すると、許可になる見込みがあるか(一般基準を満たす見込があるか)を教えてくれます。
  3. 許可申請に必要な書類を確認する。
    転用計画の概要を説明し、今後の許可申請に必要な書類等を案内してもらいましょう。多くの農業委員会事務局では許可申請書の書式と必要書類のリストを配布していますので、もらって帰ってくると便利です。
  4. 必要となる添付書類はどこで取得できるのか確認する。
    必要書類のリストをもらうと、必要な添付書類はどこで取得できるかまで記載してあることが多いですが、わからないところは窓口で聞けば教えてくれます。
    あまり馴染みが無い書類として「土地改良区の意見書」が必要なことがありますが、申請地が土地改良区の範囲内の場合、土地改良区への手続も必要になります。
    農業委員会事務局では、どの土地改良区や関係者に連絡を取ればよいのか教えてくれることが多いので住所や連絡先を聞いてメモしておくとその後の準備がスムーズに進みます。
  5. 締切日を確認する。
    多くの農業委員会が申請の締切日を定めています。締切日に間に合わないと翌月まで申請を受け付けてもらえませんので注意が必要です。

STEP4.提出書類の準備をする

許可申請に必要な書類は、提出先や計画の内容によっても異なってきますが、代表的な書類は次のようなものです。

  1. 申請書
    書式や記載例は農業委員会事務局窓口で配布していることが多いです。最近はホームページでダウンロードできるところも多くなっています。
  2. 登記事項証明書
    土地の地目、広さ、所有者等が記載されている書類で、法務局で取得できます。
  3. 公図
    申請地場所を示すための公的な地図です。法務局で取得できます。
  4. 建設予定建物等の配置図・平面図・立面図
    どんな建築物を予定しているのか表すための図面を添付します。住宅建築予定で、ハウスメーカー等に施工を依頼する場合であれば、ハウスメーカー等が図面を作成してくれることが多いと思われます。
  5. 土地改良区の意見書
    申請地が土地改良区の範囲内の場合、添付が必要になります。農業委員会事務局でどの土地改良区や関係者に連絡を取ればよいのか教えてくれることが多いのでその指示に従って取得してください。
    ※ 意見書交付の際、手数料や決済金と呼ばれる費用がかかることがありますので土地改良区に連絡した際には確認しておく必要があります。
  6. 予算書
    どのような予算計画で進めるのか示すために予算書を作成する必要があります。
  7. 残高証明書・融資証明書
    予算計画の通りに資金を準備できるのかの裏付け書類として自己資金部分については残高証明書、融資を受ける部分については融資証明書を添付します。
  8. 開発許可申請書写し
    農地転用の他に開発許可が必要な時は農地転用と開発許可の申請を同時にすることが多いため、農地転用の際に開発許可の申請書の写しを添付して同時申請していることを知らせます。
  9. 農用地区除外通知書
    農地転用の前提として農振除外が必要な場合は、事前に農振除外手続が済んでいることを証明するため添付が必要です。
  10. 委任状
    申請を行政書士等の代理人に委任する時は委任状が必要です。

     申請地の現在の所有者が登記簿上の住所から転居している時はその人の住民票が必要
  になります。

     申請地に抵当権が設定されている場合には抵当権者の同意書が必要です
     法人の場合には定款等別途書類も必要になります。
     上記以外にも申請地の立地や計画内容により添付書類を求められることがありますの
  で、農業委員会事務局でよく確認が必要です。

STEP5.書類の提出

   必要書類を準備して農業委員会事務局に書類を提出します。

STEP6.許可証の受取り

申請書類に不備が無く、審査内容に問題が無ければ一般的に約1ヶ月~1ヶ月半で許可証が発行されますので、連絡が来たら農業委員会事務局で受け取ります。

STEP7.所有権移転登記・地目変更登記

上記「許可証」を添付して登記地目を変更することで登記簿上の農地転用は完了します。所有権の移転登記を専門家に依頼する際は「司法書士」、地目変更は「土地家屋調査士」にご相談ください。

第4条・第5条許可

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