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第3条許可手続きの流れ

STEP1.農業委員会事務局で事前相談する。

 3条許可では、一般基準として土地の権利を得る人がきちんと農地を耕作してくれるかどうかが許可の判断基準になりますので、

  1. 権利を得る人が、農業を行う意思があるか確認します。(以前は一定面積以上の農地を耕作していることが条件でしたが、現在その条件は無くなりました。)
  2. 権利を得る人の耕作状況(農機具等の所有状況や申請地に通って耕作出来るか)を相談して許可の見込みを確認します。
  3. 申請に必要な書類を確認する。
    許可になる可能性があると確認が出来たら、今後の申請に必要な書類等を案内してもらいましょう。
    多くの農業委員会事務局では申請書の書式と必要書類のリストを配布していますので、もらって帰ってくると便利です。
  4. 必要となる添付書類はどこで取得できるのか確認する。
    必要書類のリストをもらうと、必要な添付書類はどこで取得できるかまで記載してあることが多いですが、わからないところは窓口で聞けば教えてくれます。
  5. 締切日を確認する。
    多くの農業委員会が申請の締切日を定めています。締切日に間に合わないと翌月まで申請を受け付けてもらえませんので注意が必要です。

STEP2.許可申請の準備をする。

申請に必要な書類は、提出先によっても異なってきますが、代表的な書類は次のようなものです。

  1. 申請書
    書式や記載例は農業委員会事務局窓口で配布していることが多いです。最近はホームページでダウンロードできるところも多くなっています。
  2. 登記事項証明書
    土地の地目、広さ、所有者等が記載されている書類で、法務局で取得できます。
  3. 譲渡人の世帯員全員の住民票の写し
    市役所や支所等で取得できます。
  4. 耕作証明書
    譲受人の住所が申請する市町村外の場合、申請を審査する市町村では譲受人の耕作状況を把握できないので「耕作証明書」の提出を求められます。
    この書類は譲受人の住所所在地の農業委員会事務局で取得することが出来ます。
  5. 営農計画書
    新規就農、集約栽培等の場合に提出が求められます。書式は農業委員会事務局で配布しています。
  6. 委任状
    申請を行政書士等の代理人に委任する時は委任状が必要です。

  申請地の現在の所有者が登記簿上の住所から転居している時はその人の住民票が必要
  になります。

  上記以外にも添付書類を求められることがありますので、農業委員会事務局でよく確
  認が必要です。

STEP3.申請書類の提出

必要書類を準備して農業委員会事務局に申請書類を提出します。

STEP4.許可証の受取り

書類に不備が無く、無事に申請が通る場合、一般的に約3週間~4週間で「許可証」が発行されます。

STEP5.所有権移転登記

所有者の名義を変更する際は、上記「許可証」を添付して法務局に所有権移転登記を申請します。
所有権移転登記を専門家に依頼する際は「司法書士」にご相談ください。

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