農地転用・農地の売買なら、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ
農地転用の専門家
司法書士法人・行政書士事務所
あい和リーガルフロンティア
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3条許可では、一般基準として土地の権利を得る人がきちんと農地を耕作してくれるかどうかが許可の判断基準になりますので、
申請に必要な書類は、提出先によっても異なってきますが、代表的な書類は次のようなものです。
※ 申請地の現在の所有者が登記簿上の住所から転居している時はその人の住民票が必要
になります。
※ 上記以外にも添付書類を求められることがありますので、農業委員会事務局でよく確
認が必要です。
必要書類を準備して農業委員会事務局に申請書類を提出します。
書類に不備が無く、無事に申請が通る場合、一般的に約3週間~4週間で「許可証」が発行されます。
所有者の名義を変更する際は、上記「許可証」を添付して法務局に所有権移転登記を申請します。
所有権移転登記を専門家に依頼する際は「司法書士」にご相談ください。
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