農地転用・農地の売買なら、長野県長野市の司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティアへ
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
以前は一般住宅500㎡、農家住宅(1,000㎡以上の耕作をしている人の住宅)は1,000㎡という制限がありましたが、平成28年4月1日からこれらの転用面積に関する制限が無くなりました。
しかし、農地転用が認められるのはあくまで「必要最小限の面積」、という原則がありますので不必要に過大な面積の転用は認められません。
転用事業者は息子となり、息子は父から使用貸借権という利用権を設定してもらう形になるため5条許可となります。
コンクリートで全面の場合、農地性がなくなるため転用許可が必要になります。
交換でも所有権を移転することになるので3条許可が必要になります。
市街化調整区域は、その名の通り「市街化を調整(抑制)することを目指す区域」ですので原則難しいと考えて頂いて良いと思います。しかし、例外的に転用が認められる場合もありますので一度調査をすることをお勧めします。
したがって原則的にはこの地域内で農地転用はできないことになります。
ただし、やむを得ず住宅など他の目的のために利用する場合には、農振農用地区域から除外したうえで農地転用することが可能な場合がありますので、一度調査することをお勧めします。
申請する市町村等によっても締切日、標準処理時間は異なりますが、一般的に毎月15日締めで、翌月の月末位までに許可になる自治体が多いです。
( ※ただし、上記はすべて申請書類の準備が整って申請した後の話になりますので、書類の準備等の時間は含めておりません。)
不動産登記法は、登記の順位の先後によって対抗関係を決するとされ、つまりは早い者勝ちです。農地法の許可が得られてはじめて売買契約の効力が生じますが、順位を保全するために仮登記をすることがあります。只、その後、農地法の許可が得られず本登記ができない等トラブルのもとにもなりますので十分な検討が必要です。
共同名義で受けた許可を元に、そのうちの1名の単独名義で所有権移転登記することは認められず、許可書の通り、共有名義で登記することになります。
平成21年12月に農地法が改正され、一定の条件を満たす必要がありますが、農業生産法人以外の一般法人による農地の借入れが可能になりました。
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