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よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

農地転用して住宅を建てる時に、宅地にする土地の大きさに制限はありますか?

必要最小限度が原則です。

以前は一般住宅500㎡、農家住宅(1,000㎡以上の耕作をしている人の住宅)は1,000㎡という制限がありましたが、平成28年4月1日からこれらの転用面積に関する制限が無くなりました。

しかし、農地転用が認められるのはあくまで「必要最小限の面積」、という原則がありますので不必要に過大な面積の転用は認められません。

父所有の農地(市街化区域以外)を転用して、その土地に息子名義の住宅を建てる予定です。土地の名義人は父のままにしてその土地を息子が無償で借り受けることにする場合、何条許可を申請することになりますか?

5条許可を申請することになります。

転用事業者は息子となり、息子は父から使用貸借権という利用権を設定してもらう形になるため5条許可となります。

ビニールハウス内で花の苗を育成栽培したい。ハウス内の土地前面をコンクリートで平らにしてその上でポットによる栽培を考えている。この場合転用許可は不要ですか?

必要です。

コンクリートで全面の場合、農地性がなくなるため転用許可が必要になります。

AさんとBさんは、お互いの農地の地形を整えたいと考え、分筆して同等面積で土地を交換することにしました。この場合、農地法の3条許可は不要ですか?

必要です。

交換でも所有権を移転することになるので3条許可が必要になります。

市街化調整区域での農地転用は難しいですか?

原則的には難しいです。

市街化調整区域は、その名の通り「市街化を調整(抑制)することを目指す区域」ですので原則難しいと考えて頂いて良いと思います。しかし、例外的に転用が認められる場合もありますので一度調査をすることをお勧めします。

農用地区域内での農地転用は難しいですか?

原則農業振興地域内の農用地は、農業以外の目的には利用できません。

したがって原則的にはこの地域内で農地転用はできないことになります。
ただし、やむを得ず住宅など他の目的のために利用する場合には、農振農用地区域から除外したうえで農地転用することが可能な場合がありますので、一度調査することをお勧めします。

農地転用にはどの位の時間がかかりますか?

許可の種類によって異なります。

申請する市町村等によっても締切日、標準処理時間は異なりますが、一般的に毎月15日締めで、翌月の月末位までに許可になる自治体が多いです。
( ※ただし、上記はすべて申請書類の準備が整って申請した後の話になりますので、書類の準備等の時間は含めておりません。)

農地の売買が成立しましたが、まだ農地法の許可が得られていません。名義変更の登記は出来ますか?

農地法の許可を条件とする仮登記をすることができます。

不動産登記法は、登記の順位の先後によって対抗関係を決するとされ、つまりは早い者勝ちです。農地法の許可が得られてはじめて売買契約の効力が生じますが、順位を保全するために仮登記をすることがあります。只、その後、農地法の許可が得られず本登記ができない等トラブルのもとにもなりますので十分な検討が必要です。

共同名義で農地法の許可を受けた場合、そのうちの1名の名義で登記できますか?

できません。

共同名義で受けた許可を元に、そのうちの1名の単独名義で所有権移転登記することは認められず、許可書の通り、共有名義で登記することになります。

農業生産法人でなければ、法人で農業に参入することはできないのですか?

できます。

平成21年12月に農地法が改正され、一定の条件を満たす必要がありますが、農業生産法人以外の一般法人による農地の借入れが可能になりました。

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